最新情報
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作成日:2018/07/27
7/26開催 東京商工会議所千代田支部主催セミナーにご出席の皆さまへ



東京商工会議所千代田支部主催セミナーにお越しの皆さまへ

7/26に開催されました東京商工会議所千代田支部主催セミナーへのご参加、
誠にありがとうございました。

当日投影しましたスライドのPDFをダウンロード頂けますので
復習や社内共有でご活用下さい。
(パスワードは当日配布のレジュメ最終ページに記載)

20180726商工会議所千代田支部セミナー.pdf

20180726商工会議所千代田支部セミナー(印刷用).pdf

同一労働同一賃金ガイドライン案は
厚生労働省ウェブサイト等からダウンロード可能です。

補足事項ですが、長時間労働上限規制における、
「時間外労働」とは、就業規則等で定めた所定労働時間を超える残業等ではなく
労働基準法で定める労働時間(=週40時間、1日8時間)を超える労働を指します。
こちらは給与計算上の有休を含めた労働時間ではなくあくまで実労働になります。
また「休日労働」についても、就業規則等で定める会社の休日(例:土・日・祝日)ではなく
労働基準法で定める休日(=週1回、または4週4休)に労働することを指します。
したがって、日曜日を法定休日として定めている会社で土曜日に休日出勤した場合は
長時間労働上限規制における「休日労働」にはあたりません。
ただし、月曜日から金曜日まで勤務した後の土曜日に勤務した場合等、
その休日出勤が週40時間を超える実労働にあたる場合は「時間外労働」に該当します。
なお、就業規則等で週休2日を定めていてそのうち法定休日が何曜日にあたるかを特定していない場合は
法定休日を特定する必要があります(例:これらの休日のうち法定休日は日曜日とする。)。

参加者特典につきましては、お問い合わせお申し込み下さい。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
 
お問合せ
特定社会保険労務士
ばんの事務所


〒151-0073
東京都渋谷区笹塚1-56-6
クレセントプラザ笹塚40F
TEL : 03-6300-4628
FAX : 03-6300-4629

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